相続放棄とは

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相続放棄はどのような制度か

相続放棄は、文字どおり、相続を放棄するということです。
つまり、亡くなった方の財産を一切受け継がないということになります。
通常、相続があると、相続人全員で遺産を分け合うことになります。
この際、預貯金や不動産といったプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産についても相続人に引き継がれます。
亡くなった方に借金がある場合、相続をすると、この借金も背負うことになりますが、相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになりますので、プラスの財産とマイナスの財産のどちらも受け継がないということになります。
亡くなった方に多額の借金がある場合などに有益といえる制度かと思います。
では、相続放棄を行うには、どのような手続きが必要となるのでしょうか。
相続放棄をするには、自身が相続人となったことを知ってから3か月という期間内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
3か月という短い期限である上、その間に不備なく書類を揃えて申述するという、スピーディな対応が求められます。
書類の収集に時間がかかってしまうこともあるでしょうし、そもそも相続放棄をすべきかの判断がつかないといった場合もあるかと思います。
相続放棄をお考えの場合には、まず一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
当法人では、相続放棄でお悩みの方に向けて様々な情報を発信するサイトを作り、お困りの皆様のお力になりたいと考えています。
こちらでは相続放棄の概要についてご説明していますし、他にも手続きの流れや注意点を説明しているページもありますので、参考にしてください。
実際に相続放棄について弁護士に相談したいという方は、お気軽に当法人までご連絡いただければと思います。

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